こんにちは、お酒に弱いぴんくぴっぐです。
飲酒運転の罰則や基準値や、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いなど、気になったので調べてみました
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飲酒運転の罰則は?行政処分は?
行政処分は、免許取り消し、免許停止のどちらかです。罰則は、懲役または罰金のどちらかです
飲酒運転には2つあり、酒酔い運転と酒気帯び運転があります。
さらに、酒気帯び運転も2つに分けらます。アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満と、0.25mg以上に分かれてます。
酒酔い運転と酒気帯び運転(0.25mg以上)が免許取り消しです。欠格期間もあります。欠格期間とは免許が取得できない期間で、前歴が有る無しでかわります。2年以上は確定です。
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)が免許停止です。
罰則は、酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万以下の罰金です。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万以下の罰金です。
飲酒運転の基準値は?
呼気アルコール濃度が0.15mg以上あれば酒気帯び運転
酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度で決まります。気になる方は、アルコールチェッカーでチェックしてみると良いですよね
酒酔い運転は、基準値がありません。まっすぐ歩けない、受け答えがオカシイと判断されると、酒酔い運転になるようです。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?
呼気アルコール濃度が関係するのが酒気帯び。関係しないのが酒酔い運転
酒酔い運転は、アルコール濃度の数値に関係なく、運転能力を欠く状態で運転すること、みたいです。検問時に、警察との受け答えがオカシイや、まっすぐ歩けないと、こちらに該当しそうです。
自転車の酒酔い運転は?
5年以下の懲役または100万以下の罰金です
自転車も飲んだら乗るなですよ
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